① 会場使用不能の条件にある「不可抗力」ですが、「首相の自粛要請」を承諾する、しないは自己判断であり、「不可抗力」には当たらない可能性が高い。だが、裁判所も相手に同情し、相手の一方的過失という判断は採用しないだろう。 ② 賠償額(60万円程度の推算)では、本裁判になると、たとえ勝訴しても赤字になる可能性が高い。ナンセ、弁護士に払う着手金が10万円。そして裁判になると出張費が1回につき3万円。勝っても成功報酬金。さらに減額。すると、なんじゃコリャ・・・。 ですから、1回で終わる簡易裁判か裁判所による「調停」を選択するのが現実的だと判断しました。